2017年から改正される個人型確定拠出年金で節税しようぜって話

確定拠出年金法の改正法が2016年5月24日に成立し、6月3日に公布されました。

これにより、2017年1月1日から確定拠出年金制度が変わります。

いきなり確定拠出年金とか言われてもなんのことか分からんと思うので、まず簡単に確定拠出年金について説明します。

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確定拠出年金とは。

確定拠出年金は以下のように節税効果が絶大な公的年金制度です。

1) 拠出した掛け金は全額所得控除される
2) 運用益は全額非課税
3) 受給時に控除枠がある(退職所得控除)

もちろん年金なので60歳まで引き出せません。
また、運用方針は自分で決めなくてはいけませんので、自分が運用をミスれば受け取る年金が減りますが、誰かのミスのせいで自分の年金がなくなるということはありません。

簡単に言うと「税金優遇するから自分の年金は自分で用意してね!」って制度です。

ちなみに、確定拠出年金には個人型と企業型の2つがありますが、この記事では個人型について書いていきます。

企業型について知りたい場合は、制度が会社ごとに異なるのでお勤めの会社に問い合わせてください。

さて、そんな確定拠出年金ですが、今回改正されることによって2つの良いことがあります。

これが今回の記事の本題です。

この2つ以外にも色々変わっているのですが、全部書くと中身がぼやけるのでこの記事では個人的に嬉しかった変更点2点に絞って紹介します。

加入対象者が拡大(2017年1月1日~)

これまで個人型確定拠出年金(以下、個人型DC)には、自営業者(81.6万円)と企業年金制度のない会社員(27.6万円)しか加入できませんでしたが、

公務員(14.4万円)
企業年金のある会社員(14.4万円)
企業型確定拠出年金を導入している企業の会社員(24万円)
専業主婦(主夫)(27.6万円)

も個人型DCに加入できるようになります。カッコ内の数字は年間拠出限度額です。

基本的にすべての人が入れるようになったと考えてOKです。

ただ、国民年金保険料の免除を受けている方は加入できません。

・拠出限度額の年単位化(平成30年1月1日~)

これまでは月額いくらと決めてその金額を12ヵ月積み立てていましたが、改正後は年一回以上の定期的な積み立てがあればOKになるので、その年の限度額以内で積立額及びペースをコントロールできるようになります。

例えば、
毎年6月に4.4万拠出し、残りの10万円は株価が下がったタイミングで拠出
とか。

月額は少なめで積み立てておき、ボーナス時に使い残した枠分を一括拠出したり、とか。

限度額の範囲内で積み立て方に柔軟性を持たすことができるわけです。

また、掛け金を拠出する月数を減らすことで手数料の節約もできるはずです。

ちなみに個人型DCの手数料は以下の通りとなっています。
これ+投資信託で運用する場合は信託報酬が必要になります。

・加入時・移管時
1) 国民年金基金連合会に2777円(税込)

・掛け金を拠出した月の口座管理料
1) 国民年金基金連合会へ103円(税込)
2) 証券会社へ200円程度(楽天とSBIは無料。スルガは資産残高一定額以上で0円)
3) 信託銀行へ64円(税込)

・掛け金を拠出しなかった月の口座管理料
1) 証券会社へ200円程度(楽天とSBIは無料。スルガは資産残高一定額以上で0円)
2) 信託銀行へ64円(税込)

楽天証券は個人型DCの資産残高が10万円以上あると毎月の管理手数料が無料になるので、
残高に関わらず管理手数料無料キャンペーン中の2017年中に10万円まで積み立ててしまえば、一回も管理手数料を払わなくて済みますね。

楽天証券とSBI証券は資産残高にかかわらず口座管理手数料が0円になりました。
この2社で手数料・信託報酬競争をしているので、どちらかで口座を開いておけば間違いないでしょう。

まとめ

掛け金が長期間拘束されるのと、所得控除される分ふるさと納税できる上限額が減るのが
デメリットといえばデメリットですが、それよりも節税効果のメリットの方が大きいと考えたので私は来年から楽天証券で個人型DCを始めようと思ってます。

サラリーマンの節税手法は限られていますから、使えるものは使っていかないとですよ。

リーマンの場合は年末調整で掛け金の控除手続きができるので、確定申告不要というのも楽でいいです。

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